No.41/アナフィラキシーショックと医師の注意義務違反(最高裁H16.9.7判決)

No.41/2021.6.15発行
弁護士 川島 陽介

1.はじめに

新型コロナウイルス感染防止対策として、ワクチンの接種が始まっていますが、このワクチン接種に関し、当初から懸念されていたのが「アナフィラキシーショック」の発症です。現在ワクチン接種を担っている医療従事者のみなさまにおかれましては、このことに細心の注意を払いながら対応されていることと思います。 ワクチン接種と直接関連するものではありませんが、この臨床医療法務だよりでは「アナフィラキシーショック」に関連する裁判例(最高裁H16.9.7判決)を紹介したいと思います。

2.事案の概要

本件は、A病院においてS状結腸がん除去手術を受けた男性患者B (当時57歳)が、 手術後同病院において入院加療中、点滴により抗生剤の投与を受けた直後に「アナフィラキシーショック」を発症し、その後死亡したことについて、 患者Bの遺族であるXらが、医師Yに対し、抗生剤投与後の経過観察をすべき注意義務及び救急処置の準備をすべき注意義務をそれぞれ怠った過失があるなどと主張して、約1億1908万円の損害賠償請求をしたという事案です。 患者Bは、受診の際、「申告事項」と題する書面の「異常体質過敏症、ショック等の有無」欄の「抗生物質剤(ペニシリン、ストマイ等)」の箇所に丸印をつけて提出し、また、入院時には、風邪薬でじんましんが出た経験があること、青魚・生魚でじんましんが出ることを告げていました。そして、医師Yは、患者Bの問診の際、Bから、薬物アレルギーのため風邪薬でじんましんが出たことがある旨の申告を受けましたが、 風邪薬とは抗生物質の使用されていない市販の消炎鎮痛剤のことであると解釈し、 具体的な薬品名等や申告に係る薬物アレルギーの具体的内容等の詳細を尋ねることをしなかったという事情もありました。 1審は、医師Yの観察義務違反、救急処置義務違反等の過失を認め、これらの義務違反と患者Bの死亡との問の因果関係は認められないものの、適切な治療を受ける機会を奪われたとして、510万円の請求を認めました。第2審(控訴審)は、医師Yの過失を否定して、Xらの請求を全部排斥しました。その後、上告して最高裁より出された判決が、ここで紹介する最高裁判決です。

3.最高裁の判断

結論として、最高裁は、医師Yの過失を否定した控訴審判決を破棄し、医師Yの過失と患者Bの死亡との間の因果関係の有無等について更に審理を尽くさせるため、本件を控訴審に差し戻すとの対応を行いました。 その理由は、①本件薬剤はいずれもアナフィラキシーショック発症の原因物質となり得るものであり、能書きには、そのことが明記されており、過敏症の既往歴のある患者やアレルギー反応を起こしやすい体質を有する患者には、特に慎重に投与すること、投与後の経過観察を十分に行い、 一定の症状が現れた場合には投与を中止して、適切な処置を執るべきことなどが記載されていること、②薬剤が静注により投与された場合に起きるアナフィラキシーショックは、ほとんどの場合、投与後5分以内に発症するものとされており、その病変の進行が急速であることから、投与後の経過観察を十分に行い、その初期症状をいち早く察知することが肝要であり、発症した場合には、薬剤の投与を直ちに中止するとともに、できるだけ早期に救急治療を行うことが重要であるとされていること、③特に、アレルギー性疾患を有する患者の場合には、抗生剤等の薬剤の投与によるアナフィラキシーショックの発症率の上昇が見られること、といった①~③の医学的知見を基に、㋐患者Bは、受診の際に提出した申告書面や医師Yによる問診において、薬物等にアレルギー反応を起こしやすい体質である旨の申告をしていたこと、㋑本件薬剤の中には患者Bに初めて投与されたもの、2度目の投与であったものが存在していたこと等の事実から、「医師Yには、その発症の可能性があることを予見し、その発症に備えて、あらかじめ、担当の看護婦に対し、投与後の経過観察を十分に行うこと等の指示をするほか、発症後における迅速かつ的確な救急処置を執り得るような医療態勢に関する指示、連絡をしておくべき注意義務があり、 医師Yが、このような指示を何らしないで,本件各薬剤の投与を担当看護婦に指示したことにつき、上記注意義務を怠った過失があるというべきである。」というものでした。 実際のところ、この事案では、点滴静注を行った看護師は、点滴静注開始後、患者Bの経過観察を行わないですぐに病室から退出してしまっていたようであり、アナフィラキシーショック発症後、救急処置が執られるまでに時間を要する結果となったようです。

4.解説

「アナフィラキシーショック」が起こる機序や原因は千差万別のため、この最高裁判決は、あくまでこの事案についての判断を下したものであり、薬剤ないし抗生剤の静脈注射に当たっての医師の注意義務一般について示したものとまではいえないかと思いますが、薬剤の注射によるアナフィラキシーショック発症という、比較的生じやすいアクシデントにおける医師の注意義務の内容について、最高裁の判断を示したものとして、参考になるものと思われます。 この最高裁判決からは、医師は、アナフィラキシーショック発症の可能性があるような場面では、適切な経過観察を行うこと、発症後に迅速かつ的確な対応を行うこと等が実現できるような体制を整え、看護師らに必要な指示を行っておく必要があることが示されていると言えます。 「アナフィラキシーショック」は医療臨床の現場や介護の現場で日々起こり得ることであり、みなさまも細心の注意を払いながら対応をされていることと思います。ワクチン接種の場面では、「アナフィラキシーショック」に対する組織的な体制・対応がとられていることと思いますが、ワクチン接種に限らず、その発症の可能性が生じ得る場面では、同じように適切な体制を整え、対応を行う必要があります。簡単なことではありませんが、「アナフィラキシーショック」に対する体制・対応について、改めて考えていただく機会となれば幸いです。