No.21/医療機関や福祉施設は身寄りのない患者の入院・入所を拒否できるか?

No.21/2021.1.15発行
弁護士 川島 陽介

1.はじめに

病院や介護の現場におられると、身寄りのない方に出くわすとことも多いと思われます。医療機関や福祉施設にとって、身寄りのない方は、治療費・施設費の支払や意思決定の場面などで、受け入れ側が大きな不安を抱えるところであり、入院・入所などの受け入れに躊躇することもあるかと思われます。では、身寄りのないこと(身元保証人を用意できないこと)を理由に医療機関や福祉施設は受け入れを拒否することはできるのでしょうか。

2.身寄りのないことのみを理由に受け入れを拒絶することはできません

平成29年度に厚労省が行った「医療現場における後見制度への理解及び身元保証人を求める役割等の実態把握に関する研究」の調査によると、65%もの医療機関において入院時に身元保証人を求める運用を行っており、身元保証人がいない場合には入院を拒絶すると回答した医療機関も存在していたようです。このような状況を受けて、厚労省は平成30年4月に通達により、身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは「医師法19条1項に抵触する」との公的な見解を示しました。つまり、身寄りのないことのみを理由として入院を拒絶することは明確な医師法違反(違法行為)ということになります。 また、厚労省は、福祉施設においても、「法令上は身元保証人等を求める規定はなく、…入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」との見解を示しています(厚労省平成30年8月30日付「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポートの事業に関する相談への対応について」より)。

3.意思決定が困難な人への支援ガイドライン

では、身寄りのない方の受け入れに医療機関や福祉施設はどのように対処すべきなのでしょうか。厚労省は身寄りがない場合でも医療機関や福祉施設が必要な医療やサービスを不安なく提供できるよう「意思決定が困難な人への支援ガイドライン」を作成しています。このガイドラインでは、身寄りがない場合でも、入院費・施設費等の支払に関し自治体や地域包括支援センターへの相談、ボランティア団体等の利用、成年後見制度の利用を検討すること、また、意思決定に関し医療・ケアチームの活用等により対応しうること等が示されています。

4.成年後見人の役割

我々弁護士は「成年後見人」として医療機関や福祉施設とかかわることがあります。成年後見人は、成年被後見人の「財産管理」及び「身上監護」を職務としています。そのため、成年後見制度の利用は上記のとおり身寄りのない方の支援の1つの方法といえます。入院費・施設費の支払は財産管理としてその職務に含まれることは明白ですし、入院退院・入所退所等の手続は身上監護に含まれると考えられます。また、成年被後見人である方が亡くなった場合には、死後の事務として成年後見人において遺体の引き取りや火葬等の手続が可能とされています。

5.医療行為への同意

その成年後見人でもできないとされているのが医療行為への同意です。この医療行為への同意はあくまで本人のみが行うことができるとされているためです。しかし、それは身元引受人であっても同様に行うことができません。同意能力のない方に関し、どのように医療ケアを進めていくかについては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚労省)の考え方を基に、本人の意思をできる限り推察する等して対処していくほかありません。

6.おわりに

繰り返しになりますが、身寄りのないことのみを理由とした入院・入所等の拒否は医師法19条1項に反した違法行為となりますし、福祉施設についても法令上の根拠がないとされています。それでも、医療機関や福祉施設として身元保証人を確保したいとの思いは理解できるところではありますが、それが不可能な場合、様々な社会資源を活用することで、対応しなければなりません。これからの医療機関や福祉施設には、社会資源に関する知識や情報を収集し、それを有効に活用していくことが求められています。