No.142/ネット上のイラスト等無断使用に伴う著作権侵害のリスク~東京地裁平成27年4月15日判決・アマナイメージズ事件~

No.142/2023.10.16
弁護士 福﨑 龍馬

ネット上のイラスト等無断使用に伴う著作権侵害のリスク
~東京地裁平成27年4月15日判決・アマナイメージズ事件~

1 はじめに

 法人等においては、法人のサービス利用者や顧客に対する情報発信の一環として、ニュースレターやパンフレット、ポスター等を制作・配布することがあるかと思います。ニュースレター等の作成にあたり、より親しみを持ってもらうためにイラストを入れることはとても有用な方法ですが、担当職員がネット上のイラストを安易にダウンロードし、それを自身が所属する法人のニュースレター等に掲載してしてしまったがために、著作権侵害を主張されることが多くなっています。当事務所においても、この1、2年の間で、複数の法人から、イラストの無断使用について、著作権侵害を主張されているという相談を受けています。おそらく、このような相談が増えた背景には、ネット上の画像検索サービスの登場が影響しているのではないかと思われます。Googleなどが提供する画像検索では、画像をGoogleにアップロードするだけで、ネット上にある同じ画像や、類似する画像を一覧で表示してくれます。これにより、著作権者は、自身の画像が勝手にネット上に上がっていないか、誰かから無断で公開されていないか、等を容易に確認することができます。さらに、ネット上のウェブページは、時間が経つにつれて改定されていくものですが、「Wayback Machine(ウェイバックマシン)」というサイトを使えば、あるウェブサイトが、過去にどのようなページを掲載していたかも確認することができます。例えば、著作権侵害をしているウェブサイトを見つけた場合、当該ウェブサイト上の著作権を侵害するページがいつ頃から掲載していたのか等も確認することができるのです。
 本稿では、ネット上の便利なツールの発達も影響してか、問題となることが多くなっている、ネット上のイラストの無断使用に伴う危険性について、実際にその危険性が顕在化してしまった裁判例を踏まえながら説明したいと思います。

2 東京地裁平成27年4月15日判決・アマナイメージズ事件

(1)事案の概要

 本件は、弁護士法人である被告が、平成25年7月5日から平成26年1月15日までの期間、被告が運営するウェブサイトに6枚の本件写真を掲載したことに関して、本件写真の著作権者、独占的利用権者と主張する原告らが、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。原告らのうち、原告Aは、本件写真の一部について撮影した著作権者であり、原告B社は、エンタテインメント映像事業等を行う株式会社です。原告B社は、その運営するウェブサイトにおいて、写真、イラスト、映像素材など2500万点以上のコンテンツを揃えて、利用者がこれらのコンテンツを購入、ダウンロードできるサービスを提供していました。原告B社は、著作権者から、上記写真・イラスト・映像素材等の独占的利用権の許諾を受け、又は、著作権を譲り受けるなどして、上記のサービスを提供していたものであり、原告Aからも、本件写真の著作権について、それぞれ独占的利用権の許諾を受けていました(他にも原告がいますが、簡略化しています。)。
 被告は、本訴訟において、本件写真を、ホームページに掲載するに至った経緯について、「被告ウェブサイトを作成するに当たり、同サイトに本件各写真を掲載したのは、被告の従業員のEであるが、同人は、第三者が原告B社から購入し、又は何らかの方法で取得した後、フリー素材としてウェブサイト上に流出させたものを「フリー素材である」と誤信したものと思われる(Eは、被告ウェブサイトのデザインを検討するうえで、様々なところから写真を取得しており、かつ、既に一定期間経過していることから、本件各写真のデータをどのように手に入れたか記憶していないが、ヤフーやグーグルの画像検索をした結果表示されるサムネイル画像をコピーして写真を集めたことはなく、本件各写真についてもそのような方法で取得したものではない。)。」などと主張していました。

(2)判旨

  ア 著作権(複製権、公衆送信権)の侵害について

 「被告の被用者であるEが行った本件各写真の被告ウェブサイトへの継続的な掲載行為(以下「本件掲載行為」という。)によって、・・・②原告Aが有する本件写真の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたこと・・・が認められる。」「原告B社は、原告Aらから本件写真の著作権の独占的利用権の許諾を受け、当該著作権を独占的に利用する権限(第三者に再利用許諾する権限を含む。)を有する者であることが認められる。したがって、原告B社は、事実上、第三者との関係において本件写真の複製物を販売することによる利益を独占的に享受し得る地位にあると評価することができるところ、このような事実状態に基づき同原告が享受する利益は、法的保護に値するものというべきである。・・・本件掲載行為により、原告B社の上記利益(本件写真の著作権の独占的利用権)が侵害されたことが認められる。」

  イ 故意過失について

 「被告の被用者であるEがどのような手段により本件各写真にアクセスしたのかは明らかでないが、・・・Eは、ホームページを作成する会社に勤務してホームページ作成技術を学んだ後、平成20年に独立してホームページの作成を業務として行うようになり・・・平成24年10月からは、弁護士法人である被告の従業員として被告ウェブサイトの作成業務を担当していたことが認められるから、このようなEの経歴及び立場に照らせば、Eは、本件掲載行為によって著作権等の侵害を惹起する可能性があることを十分認識しながら、あえて本件各写真を複製し、これを送信可能化し、その際、著作者の氏名を表示しなかったものと推認するのが相当であって、本件各写真の著作権等の侵害につき、単なる過失にとどまらず、少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当というべきである。」

  ウ 著作権又は独占的利用権の侵害による損害について

 著作権侵害による損害については、損害額の立証の困難性を救済するために、損害額の推定規定が著作権法に設けられています(著作権法第114条)。本裁判例では、同法114条第3項(当該著作物のライセンス料(使用料)相当額を、著作権者の損害と推定する規定)を使い、「本件各写真は、いずれも原告ウェブサイトにおいてRM作品として提供されるコンテンツであり、本件掲載行為の態様及び期間(6か月を超える期間である。)に対応する正規の使用料金・・・は、1作品につき4万2000円(税込)であることが認められるから、その著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(著作権法114条3項)は、これを下回るものではないと認めるのが相当である。」として、「被告が無断掲載したイラストの枚数×4万2000円」の損害賠償請求を認めました。

(3)解説

 本件で被告の被用者であるEは、もともとホームページ作成を生業としていた者であったため、ネット上のイラストによる著作権侵害の危険性について、より認識すべき立場であったとして、「未必の故意」が認められています。「未必の故意」というのは、主に刑事の分野において使われる用語であり、「犯罪事実が実現する可能性があると認識しながら、これを認容している場合」と定義されます。要するに、本裁判例の事案に当てはめると、「積極的に著作権侵害をしようと思ってやったわけではないが、仮に著作権侵害になってもかまわない」という認識を有していたことになります。
 もっとも、著作権侵害は、故意でなされる必要はなく、「過失」であっても成立します。特段、ネットに詳しくない一職員が、イラストの無断使用をした場合でも、(「過失」による)著作権侵害が成立し、当該職員が所属する法人等も、賠償責任(使用者責任)を負いますので、十分注意が必要です。
 また、この裁判例で支払いが命じられた賠償額は数十万円程度ではありますが、過去の新聞記事などによると、500万円弱程度もの賠償金を支払った団体もあるようです。イラスト使用料の正規料金の額や、イラストの使用期間・使用枚数によっては、賠償額が大きくなることもあり得ます。

3 まとめ(法人等において、イラストを使用したい場合の注意点)

 以上の裁判例を踏まえ、ニュースレター等で、イラストを使用する際の注意点を以下説明します。
 まず、フリーサイト等、無料でのイラスト使用を認めているサイトでイラストをダウンロードし、使用することが考えられます(上記裁判例において、被告は、フリーサイトからダウンロードしたと主張していますが、そのような立証は何もされていません。)。ネット上には、クリエイターが、自身の作成したイラスト等を、無料で公開し、利用を許諾しているサイトがあります。これらはフリーサイト(フリーイラスト)等と呼ばれていますが、著作権法63条において、「1項 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。2項 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」とされていますので、著作権者の許諾がある場合には、フリーイラストの使用は許容され、著作権侵害は生じないことになります。もっとも、フリーサイトには、通常、利用規約が定められており、利用規約で定められた範囲でしか、使用は許されません(上記著作権法63条2項)。例えば、フリーイラストとして有名な「いらすとや」というサイトの利用規約では、「素材を21点以上使った商用デザイン」などは有償とされています。したがって、フリーイラストだからと思って、大量のイラストを使っていたら、利用規約に違反していたため、著作権侵害で訴えられた、ということもあり得ます。フリーサイトの利用規約は複雑で分かりにくいものも多数ありますので、フリーサイトのイラスト利用に際しては、利用規約をよく読み、利用規約の範囲で利用すること、また、当該利用規約を印刷して保存しておくこと(後日改定されたときのために)が必要と思われます。
 また、有料でイラストを販売しているサイトもあります。そんなに高くない金額でイラストを販売しているサイトもありますので、頻繁にイラストを利用して情報発信をする法人等では、有料でイラストを購入した方が安全かもしれません。