医療法人篤信会・杏林病院の破産について

2024年6月21日

管財人就任にあたってのお知らせ

関係者各位

医療法人篤信会破産管財人
弁護士 福 﨑 博 孝
同管財人代理      
弁護士 今 井   洋
弁護士 福 﨑 龍 馬

医療法人篤信会杏林病院(以下「杏林病院」といいます。)は、本日(令和6年6月21日金曜日)午後1時、長崎地方裁判所佐世保支部におきまして、破産開始決定を受け、弁護士福﨑博孝が破産管財人に選任され、弁護士今井洋・弁護士福﨑龍馬が破産管財人代理に選任されました。

1.入院・通院患者の皆さまへ

突然の破産開始決定に皆さまは驚き、戸惑い、そして、ご不安を感じておられることと存じあげます。患者・家族の皆さまにとって、“自分たちの入院治療・通院治療がどうなるのか”、“入院患者さまは、これから先どこの病院に転院すればよいのか”、また、“通院患者さまは、どこの病院で治療を受ければよいのか”等、非常に重要な点が気がかりになり、また、不安になっておられることと存じ上げます。

管財人団においては、長崎県医師会・佐世保市医師会、佐世保市総合医療センター、佐世保中央病院などにご協力をいただき、転院等までの間皆さまの診療体制の継続に尽力する所存です。近い時期にその対応内容をお知らせすることができるものと思料いたします。ご安心下さるようお願い申し上げます。

管財人団として最も重視していることは、①入院患者さまについて、他院にスムーズに転院していただくこと、②通院患者さまについては、他院を紹介し他院の医師に診てもらうこと(転医)であり、これら①と②の管財業務をできる限り早急に成し遂げたいと考えております。

入院・通院患者さまの健康と安全を第一に管財業務を行ってまいりますので、皆さまにおかれましては、落ち着いて、お待ち下さるようよろしくお願いいたします。

2.債権者・取引先等の皆さまへ

杏林病院の破産により多大なご迷惑を被られている中、はなはだ勝手なお願いとは存じますが、管財人団としては、患者さまの転院等までの間、取引先の皆様にも何卒ご協力をお願いしたいと考えております。管財業務の遂行のため、ご協力の程、重ねてお願い申し上げます。

今後は、管財人団において、裁判所の監督の下、公正・中立に破産手続を遂行し、財産及び債務の調査を行い、その結果については後記の債権者集会にて報告をさせて頂きます。破産手続開始通知書・破産債権届出書・債権者集会場のご案内等は、追って、裁判所より債権者のもとにお送りいただけるかと存じます。

杏林病院の財産状況報告集会・債権調査期日の日時及び場所は、以下のとおりです。

  • 日時    令和6年10月4日(金曜日)午後2時  (受付時間 午後1時30分から)
  • 場所    〒857-0863長崎県佐世保市三浦町2-3  アルカスSASEBO 3階 大会議室

なお、上記債権者集会への出席は義務ではありませんし、破産手続上、出席をされなくても不利に扱われることはありません。

3.お問合せ先について

今後の診療に関するお問い合わせは、直接杏林病院へお願い申し上げます。

また、今後の破産手続の進行等に関するお問い合わせは、下記連絡先までご連絡を頂きますようお願い申し上げます。もっとも、本件は、関係者が極めて多数に上るため、個別のお問い合わせに十分に対応することが困難な可能性があります。

何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【連絡先】

〒850-0034長崎市樺島町4-6ソフィアビル2F
弁護士法人ふくざき法律事務所
Tel:095-824-8186 Fax:095-824-8286
医療法人篤信会破産管財人 弁護士 福 﨑 博 孝
同管財人代理       弁護士 福 﨑 龍 馬

〒857-0042 佐世保市高砂町1−4 グランビアビル3階A号室
今井法律事務所
Tel:0956-37-3850 Fax:0956-37-3851
医療法人篤信会破産管財人代理 弁護士 今 井   洋

以上

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